「e-文書法」に対応した電子文書を作成
※e-文書の詳細は「帳簿書類電子化などのe-文書法対応ならPFUにご相談ください! 」紹介ページを参照ください。
※e-文書法に対応したスキャナーは「e-文書法対応スキャナー 」紹介ページを参照ください。
e-文書法の読み取り条件を満たす電子文書を簡単に作成
[e-文書モード]に切り替え、Scanボタンを押すだけで、e-文書法(通称)に定める画質の条件を満たすイメージを作成することができます。
e-文書法とは
e-文書法は2005年4月に施行されましたが、その正式名称は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」といいます。この法律は、それまで紙文書の保存を前提としていた要件を、この法律の制定をもって電子的に作成した文書の電子データによる保存を許容するとしたものです。これに加え、もともと紙文書で作成した書類をスキャナーで読み取ることで電子データに変換し、元の紙文書に換えて電子データで保存することも認められることになりました。
e-文書法の効果
一般に企業内部の業務を電子化することはその効率化に大きく寄与しますが、経団連の試算では「税務関係書類の紙による保存コストは年間約3,000億円」(2005年:e-文書法制定当時)とされ、税務関係業務に適用するだけでも大きなコストの削減が見込めます。
[e-文書モード]で読み取った原稿について
ScanSnapの[e-文書モード]でサイズ指定して読み取る場合、読み取った原稿は、通常の読み取りと同じサイズでの読み取りとなります。
通常の読み取り結果・e-文書モードでの読み取り結果
指定した原稿サイズのまま読み取られます。
[e-文書モード]でのA3 キャリアシート読み取り
A3 キャリアシート設定画面で「イメージの保存方法」で設定する内容によって、 以下のような動作となります。
- 「表裏のイメージを見開きにして保存します」を選択した場合
保存されるイメージのサイズは、A3,B4,1117インチのみとなります。 - 「表裏のイメージをそれぞれ保存します」を選択した場合
保存されるイメージのサイズは、A3 キャリアシートサイズ(216297mm)のみとなり、その他指定サイズでは保存できません。
【注意事項】
「表裏のイメージを見開きにして保存します」で作成した画像は、
国税関係のe-文書としてはご使用にはなれません。
A4サイズより大きな書類を国税関係のe-文書としてお使いになりたい場合には、
A3サイズまでのスキャンが可能なSV600をご検討ください。
読み取りができる原稿
読み取り対象 | 一般的なオフィス用紙、はがき、名刺 | |
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坪量 | 52g/m2~127g/m2(45kg/連~110kg/連) | |
大きさ |
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